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昭和21年11月3日 |
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施行 昭和22年 5月3日 |
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朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御爾
昭和21年11月3日
外 務 大 臣 |
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男爵 |
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日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反するいっさいの憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
(一) |
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 |
(二) |
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 |
(一) |
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 |
(二) |
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 |
一 |
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 |
二 |
国会を召集すること。 |
三 |
衆議院を解散すること。 |
四 |
国会議員の総選挙の施行を公示すること。 |
五 |
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状および大使及び公使の信任状を認証すること。 |
六 |
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 |
七 |
栄典を授与すること。 |
八 |
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 |
九 |
外国の大使及び公使を接受すること。 |
十 |
儀式を行ふこと。 |
第二章 戦争の放棄
(一) |
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 |
(二) |
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
第三章 国民の権利及び義務
(一) |
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 |
(二) |
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 |
(三) |
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 |
(一) |
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 |
(二) |
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 |
(三) |
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 |
(四) |
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。 |
(一) |
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 |
(二) |
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 |
(三) |
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 |
(一) |
集会、結社及び言論、出版その他いっさいの表現の自由は、これを保障する。 |
(二) |
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
(一) |
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 |
(二) |
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 |
(一) |
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 |
(二) |
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 |
(一) |
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 |
(二) |
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
(一) |
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 |
(二) |
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。 |
(一) |
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 |
(二) |
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 |
(三) |
児童は、これを酷使してはならない。 |
(一) |
財産権は、これを侵してはならない。 |
(二) |
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 |
(三) |
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 |
(一) |
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 |
(二) |
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令状により、これを行ふ。 |
(一) |
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 |
(二) |
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 |
(三) |
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 |
(一) |
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 |
(二) |
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 |
(三) |
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 |
第四章 国会
(一) |
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 |
(二) |
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 |
(一) |
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 |
(二) |
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 |
(三) |
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 |
(一) |
両議院は、各ゝその総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 |
(二) |
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時には、議長の決するところによる。 |
(一) |
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 |
(二) |
両議院は、各ゝその会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 |
(三) |
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 |
(一) |
両議院は、各ゝその議長その他の役員を選任する。 |
(二) |
両議院は、各ゝその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
(一) |
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 |
(二) |
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 |
(三) |
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。 |
(四) |
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 |
(一) |
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 |
(二) |
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 |
(一) |
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 |
(二) |
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 |
第五章 内閣
(一) |
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 |
(二) |
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 |
(三) |
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 |
(一) |
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立つて、これを行ふ。 |
(二) |
衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 |
(一) |
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 |
(二) |
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 |
一 |
法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 |
二 |
外交関係を処理すること。 |
三 |
条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 |
四 |
法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 |
五 |
予算を作成して国会に提出すること。 |
六 |
この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 |
七 |
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 |
第六章 司法
(一) |
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 |
(二) |
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 |
(三) |
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 |
(一) |
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 |
(二) |
検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 |
(三) |
最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 |
(一) |
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 |
(二) |
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 |
(三) |
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 |
(四) |
審査に関する事項は、法律でこれを定める。 |
(五) |
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達したときに退官する。 |
(六) |
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 |
(一) |
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達したときには退官する。 |
(二) |
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 |
(一) |
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 |
(二) |
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 |
第七章 財政
(一) |
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 |
(二) |
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 |
(一) |
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 |
(二) |
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 |
第八章 地方自治
(一) |
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 |
(二) |
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 |
第九章 改正
(一) |
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 |
(二) |
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 |
第十章 最高法規
(一) |
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 |
(二) |
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
第十一章 補則
(一) |
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日(昭和二二・五・三)から、これを施行する。 |
(二) |
この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 |
※【】内のタイトルは有斐閣の小六法より引用。